開業医は休みを取りにくいとされており、その背景には、医師一人で診療を担い代わりがいないこと、臨時休業時にスタッフへの休業手当が発生すること、土曜診療の継続により実質的な休日が日曜・祝日のみとなりやすいことが挙げられます。中には体調不良でも出勤する開業医もいるとされ、休みの確保は多くの開業医にとって深刻な課題です。
開業医が十分な休みを確保できない場合、心身への負担が蓄積し健康状態の悪化を招くおそれがあります。突然の体調不良による閉院リスクも見過ごせません。近隣医療機関の突然の閉鎖で影響を受けるリスクもあるでしょう。患者離れや診療の質低下にもつながるため、早めの対策が求められます。
開業医が計画的に休みを確保するには、休日制度そのものの見直しが重要です。
「完全週休2日制」は毎週必ず2日の休日が保証される制度で、「週休2日制」は月に1回以上2日休日の週があれば成立します。労基法上の最低ラインは週休1日ですが、週40時間の所定労働時間を守る必要があり、自院の診療体制に合った制度の選択が大切です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入すると、月全体で労働時間を調整できるため柔軟な休日設計が可能です。1日の診療時間を長くして週休3日にする、週によって診療時間を変えるといった運用が考えられます。
パート・アルバイトを含め、常時使用する労働者が10人未満のクリニックは特例措置対象事業場に該当し、週44時間まで上限が緩和されます。この特例を活かして診療時間を集約し休日を増やすなど、状況に応じた働き方の選択が可能です。開業医の休みを制度として確保する有効な手段といえるでしょう。
制度設計に加え、不測の事態への備えも欠かせません。普段から非常勤医師を週1回以上配置し、繁忙期には2診体制を整えておくことで臨時休業を回避しやすくなります。開業医は公的補償が手薄なため、所得補償保険の活用も有効です。基幹病院との連携体制を構築し、万が一の際に患者を引き継げる仕組みを整えておくことも重要です。
開業医の休みの確保には、変形労働時間制などの制度設計と、非常勤医師や所得補償保険を活用した不測の事態への備えが重要です。早めに体制を見直し、安定経営と健康維持の両立を目指しましょう。
画像引用元:名南M&A公式HP
画像引用元:エムスリー公式HP
画像引用元:日本M&Aセンター公式HP